政治において重要なのは政治的制度そのものではなく
、制度の運用である
。政治は、法の規定に合致していないければならないが、単に法の規定に合うのみでは未だ以て
十分ではない。政治はさらに、法の規定の許す範囲内に於いて、更にその法の精神に最も適当する手段
を採らねばならない。
この点、憲法について特に注意すべき点である
。政治は少なくとも憲法の規定に違反してはならぬ
。ただこれだけでは不十分であって、憲法の規定内で更に憲法の精神に最も善く適合せなければならぬのである
。
そして、ここにおいて憲法の運用と云う観念
が生じる。憲法の運用が最も善く憲法の精神に適合して居ない間は
、立憲政治は不完全である。立憲政治とは、憲法の規定に違反しない政治と云うわけではない。憲法の規定は法文として存在し、これを知るのは容易なことであって一箇の知識の問題
にすぎない。
一方憲法の運用
は、法文もなく、憲法の精神に適合すると云う事であるから
、憲法の運用には法文を知るだけでは十分ではなく、憲法の精神を体得せねばならぬ
。つまり憲法の運用は、知識の問題では無く、精神の問題である
。立憲政治を行うには、憲法の精神を明らかにする必要がある。法学校出身者は、憲法の講義を聴き、これらの人々が朝に野に政治の衝に当たっている。これらの多くは憲法の規定を知っているだろうが、憲法の精神を明らかにして居るだろうか。頗る疑わしい
。そしてこの憲法の精神は、一時的に明滅するものではなく、継続的に発揮せらるべきものである
。
では憲法の精神とは何か。これを説明するのは難しいが憲法を要求するに至った所の精神
であり、これを立憲的精神と云う
。立憲的精神が実質
であり、憲法は畢竟のこの立憲的精神に対して与えられた形式
である。立憲政治の理想
としては、この形式を遵守せねばならぬ
が、形式の許す範囲内で成るべく完全に立憲的精神に率由して政治を行わねばならぬ
。
佐々木惣一「政治に対する反動と反省」、大石眞編『憲政時論集Ⅰ』(1998年、信山社)105−108頁。