2023年5月27日土曜日

【行政法学】穂積八束「行政法大意」

 第二節 行政行為

 行政行為 ①直接ノ効果ガ行政内部ニ止マル者(監督、訓令)②外部ニ対シ国法上ノ関係ヲ生スル者(規則、処分)。

第四節 行政処分

 行政処分 法規ヲ執行またはこれに矛盾しない限りで公安公益ノ為ニ特定ノ人ニ対スル特定ノ行為ヲ為ス。 権利ヲ与ヘ、負担ヲ命シ、行為ノ自由ヲ制限するものであり、①執行処分と②職権処分(便宜処分)に分かれる。

 ①特定ノ人ニ対シ法則ヲ適用スル行為個人ノ自由ノ範囲ハ行政処分権ノ外ニ於イテ既ニ定まっているもの。行政裁判所ノ制度ニ依リテ之ヲ審判スルニ適ス

 ②法令ノ範囲内ニ於テ職権に由リ公安公益を按検シテ行フ行政監督ノ権ニ依リテ之ヲ審判スルニ適ス

 行政処分は、性質上強行ノ権ヲ含蓄被治者ノ意志ニ拘ラス)し、当然ニ強行力ヲ有スレトモ必シモ当然ニ処罰ノ権能ヲ兼有セス

長尾龍一編『穂積八束集』(2001年、信山社)129−134頁。


2023年5月17日水曜日

【刑法学】風早八十二「弾圧法の過去と現在」

軍国主義と治安維持法の自己増殖

 治安維持法は二度、犯罪類型の拡張と重罰化を内容とする大改正を経ている。結果、同法による弾圧犠牲者も果てしなく拡大した。この治安維持法の悪魔的機能の『増殖』現象の背景には、寄生的土地所有と独占資本の両馬にまたがる『軍事的警察的天皇制』(旧日本軍国主義)の本質・役割とのかかわりがある。

 『聖域』としての『国体』観念

 治安維持法は、保護法益に『国体』と『私有財産制度』の二本の柱をおいた。ではこの国体とはなにか。これは、司法省によれば旧憲法における、万世一系の天皇による日本統治(1条)、神聖不可侵としての天皇(3条)、統治権の総覧者としての天皇(4条)を意味するとされた。これらの条項は、旧憲法における近代的粉飾をもぬぐいすてた生地の絶対主義』を表現する部分である。つまり治安維持法の国体は、旧憲法の『絶対主義』が生地のまま乗り移ったものであった。この国体は、国民が批判やそれを口にすることすらもはばかられる『聖域』であり、国体は思想警察を中心とする暴力装置で守られればならず、それのために犯罪類型の増殖を必要とした。

『思想犯』類型と特高警察の増殖

 治安維持法の『思想犯』類型は、二度の改正によりタテ、ヨコに増殖をとげたヨコへの増殖においては、『結社』概念の拡張が行われた。次に、タテの増殖においては、『結社の目的遂行のためにする行為』という融通無碍の犯罪類型が作られた。これは、前記結社のメンバーではない者を、メンバーとまったく同じ刑罰に処する法的根拠に使われた。この結果、結社のメンバーに一夜の宿を貸すとか、飯を食わせる行為まで処罰対象となった。

 『転向』の強制と予防拘禁制

 治安維持法の聖域は、これに反する思想を焚書により、思想の持ち主を隔離抹殺することになる。このために思想転向(国体への絶対帰依)が用いられた。検事は不起訴処分等の場で、裁判官は執行猶予等言い渡しの場で、思想犯保護観察審査会は保護観察にするか否かの決定を、裁判官は刑期満了者を予防拘禁に付するか否かの命令を、転向と引換に行使した。かくして刑期満了者は非転向を理由に、そのまま獄につながれ、死ぬまで出られないのである

 風早八十二『治安維持法五十年憲法』(1976年、合同出版)141−146頁。


2023年5月6日土曜日

【憲法学】稲田陽一「自由権の国民相互間における効力について」

  ① 自由権は国家に対する自由として考えられてきたものの、伝統的憲法学の主流には、資本制生産の支柱である『所有権不可侵』『職業の自由』に関する限り、例外的に第三者に対する直接的効力を引き出す無意識傾向がある。

 ② そもそもブルジョアジーを中心とする階級は、自然法的自由・平等を旗印として市民革命を遂行した。そして革命後、新しい市民国家建設においては、彼等のために形式的に自由・平等なる人格、所有権、契約自由を全面的に確立することが課題となった。これらは法律に因って具体化されたが、その一方思想、良心の自由や言論の自由等は、ただ国家に対して保障されるだけで十分とされた。彼等にとってそれらの自由を侵害する第三者は存在しなくなったからであった。

 ③ ブルジョアジーにとって革命はもはや無用となった。19世紀は、ブルジョア的人権たる所有権および営業の自由の私人間相互における絶対化の時期であり、立法によりこれらの自由について第三者効力の保障が全面に出てきた時代であった。

 ④ しかし19世紀後半から、資本主義の発展はその内在する矛盾を顕在せしめるようになる。民事裁判官は、自由法運動に励まされつつ一般条項に基づき私的自治の濫用を制限した。この段階で、人間らしき生活』の確保が意識されるようになった。また、新たに生じた労働法の領域では、労働者の権利による所有権および契約の自由の制限が行われた。この労働関係の領域においても、人間性の確保が切実に要求されている。この要求は憲法上の承認を求めようとする。そこに現代における第三者効力の焦点がある

 稲田陽一「自由権の国民相互間における効力について」、同『憲法と私法の接点』(1970年、成文堂)32−34頁。


【文学】ソロー『森の生活下』

   生活保護を受けるのは「沽券にかかわること」と思っている人がいる。一方、「不正な手段で暮らすことは別に沽券にかかわらない」かのような暮らしをする人もいる。後者のほうが、「よほど 不名誉 なはず」である。  貧しさと関連して、われわれは、新しいもののために「あまりあくせくするべ...