2023年3月28日火曜日

【憲法学】宮沢俊義「機関説事件の周辺」

  二 渡辺錠太郎

 天皇機関説事件当時、軍は軍部大臣を通じて政府をつき上げ機関説を排撃したが、軍人の中には、国体明徴の名で機関説を排撃することに賛成でなかった人もいた。渡辺錠太郎もその一人である。東健一教授から聞いたところでは、二・二六事件の1週間前、陸軍砲工学校の校長が学生と教官を前に、渡辺が国体明徴論者ではないとの噂を否定する話をしたが、その話を聞いている中に、後に渡辺を二・二六事件で暗殺することになる人物がいたようである。

 五 「狂妄を極めたり」

 若き頃の上杉慎吉が−穂積八束言うところの狂妄を極めた天皇機関説を唱えたことはひろく知られて」いる。さて、彼の改説についての事情もじゅうぶんに検討に値いすると思われるが、それより気になるのは、なぜ上杉が感情的な態度で美濃部説に非国民といわんばかりの非難をあびせかけたかということである。 美濃部説が、かつて自己が主張したところとあまり違わないのであれば、その異端邪説に対しては、もう少し同情と理解をもってもよかったのではないか

 六 山川草木依然

 穂積八束によれば、日本では、天皇すなわち国家である。皇位が滅んでしまえば、山川草木依然として変わらないが、国家は滅びる、となる。天皇機関説は、国家、天皇、国体をただ法学的に、散文的に、そして理知的に扱うものであったが、天皇即国家とする穂積にとっては、その態度そのものがまんできなかったのであろう。穂積に戦後日本を見せたら何と言うか。山川草木が依然としてあることは認めるだろうが、『大日本帝国』は、いまもなお健在だというかどうか

 宮沢俊義「機関説事件の周辺」、同『憲法論集』(1978年、有斐閣)479−493頁。


2023年3月19日日曜日

【憲法学】宮沢俊義「ドイツの国民革命とユダヤ人排斥立法」

  「授権法」(1933年)は、憲法改正の法律であり、ライヒ憲法七十六条に定むる憲法改正の手続により制定された法律である。これは単なる憲法改正法ではなく、憲法を停止しようとする憲法停止法である。 故にドイツ人は、この法律の成立を国民革命の名をもって呼ぶのである。

 ではこの革命(授権法)はどのような意味を有するか。それは政府に完全な立法権を与えている。これまでのように、政府が法律に代わる命令を制定するのではなく、端的に政府が法律を制定すると考えられている。なお政府は憲法にも変更を加え得る、すなわち政府の立法権はつまり憲法改正権をも含むこととされた。 なおこのような授権従来の法律理論の全く認めないところに属する。この授権は、憲法の自殺的・自己否定的改正であり、したがってそれは革命外ならない。

 さて、法律的に一つの革命である国民革命における改革は、すべて国民的』なものでなくてはならぬ。では、国民革命はドイツ法律についてどのような国民的改革をもたらしたか。これについては、1933年4月7日の新官吏法弁護士法の内容に注意したい。この両者とも、非アリヤン人種(主としてユダヤ人)を、官吏界、弁護士界から排斥することをもってその主たる目的としているユダヤ人であるかいなか。宗教や国籍ではなくひとえに人種によって決定せられる

 ナチスの理論家たちはこのユダヤ人排斥を色々に弁明しているが、要は悪いこと(彼らにとって都合の悪いこと)すべてがみんなユダヤ人のせいだという(ユダヤ人の世界的陰謀ということの、多くは荒唐無稽である。 そしてこの種の流言は西洋ばかりの出来事でなく、わが国の大震災当時のことを思い出せばおのずから明らかとなるであろう)。

 そしてナチスの理論家は、ユダヤ人についてこれをひとつの人種問題として取り扱う。非国民的なユダヤ人を排斥するといわずに、ただユダヤ人を排斥するというここにナチスの反ユダヤ人運動の特異性がある。更に、法学の世界におけるナチスによるユダヤ人排斥にいたっては、まことに乱暴きわまるものがある。ケルゼン、ジンツハイマー、カントロヴィッツ、ラートブルフ等(わが学会で高く而して正当に評価されている学者もいる)が、一挙に休職せしめられてしまった(注意しておくが、この休職はむろん文官分限委員会への諮問なんぞという鄭重な(!)手続を経てなされたのではない)。それは、彼らがユダヤ人であり、又はユダヤ的であると考えられたからである

 このようなヒステリカルな反ユダヤ人運動に対して、ドイツでも抗議の声は見られるが、それは実際的には全く窒息せしめられているらしい。反対意見をもつ者もひたすら静観主義をとっている、それを余儀なくされているここに此度の国民革命の『国民的』になる所以が存するのであろう

 宮沢俊義「ドイツの国民革命とユダヤ人排斥立法」、同『憲法論集』(1978年、有斐閣)97−106頁。


2023年3月8日水曜日

【憲法学】宮沢俊義「たたかう民主主義者」

  民主主義の保障する自由を乱用して民主主義を破壊しようとする運動(ナチズム)に対し、民主主義をどう守るべきか。民主主義体制における自由の中に、民主主義体制を根本的に破壊する自由は含まれるのか。 これは、自由のパラドックス、トレランスのパラドックスと呼ばれる場合と同じに考えられる。すべてのものにトレランスでなければいけないとしてトレランスを保障する原理そのものを否定するイントラレン卜に対しても、トレラントでなければならないか

 この問題に対しては、消極的な、リベラルなデモクラットどこまでもリベラリズムに徹する態度をとるか、積極的なミリタントなデモクラットたたかう民主主義者の態度(ボン憲法)のいずれかをとることになろう。 この問題は難問だが、ラッセルは後者の姿勢を取った。

 まずラッセルが、強気なリベラリストということに注意しておきたい。ラッセルは第二次直前に書かれた自著の中で、イギリスの植民地を守るための武力を廃止し、他国が攻めてきても無抵抗であることを主張した。そうなると、海外の領土はだんだん小さくなって、しまいに本国だけになるだろうが、無抵抗でいる限り本国は無事に残る、それでいいじゃないかという極端な無抵抗主義をとった。 ここでのラッセルには、先程のリベラル・デモクラットの態度が現れている。なお、戦時中、日本も軍備を全廃し、戦艦をぜんぶ太平洋のまんなかへもっていって沈めてしまう。植民地はそれぞれ独立するが放置しておく。そうしたら、どうだったろうか。結果において戦後と同じことになったのではないか。 こんなに大勢の人間を殺さないですんだじゃないか

 無論ラッセルは、後にリベラルなデモクラットから、ナチと戦うのは、デモクラシーを守るために必要であるというミリタント・デモクラットの態度をはっきり示すようになった。このようなラッセルの態度の背景としては、①悪に対する怒りというようなものの必要を説く強い性格、②傍観する、外で見ている、逃避するという、無責任なところに結びつくスケプティックとは真逆のパッショネイトなスケプティシズム、つまり非常に冷たい、科学的な態度をもちつつ、投げやりにならずあくまで情熱をもって、人類の幸福のためにデモクラシーと平和のために戦う姿勢、の二点があげられる。

 宮沢俊義「たたかう民主主義者」、同『憲法論集』(1978年、有斐閣)371−387頁。


【文学】ソロー『森の生活下』

   生活保護を受けるのは「沽券にかかわること」と思っている人がいる。一方、「不正な手段で暮らすことは別に沽券にかかわらない」かのような暮らしをする人もいる。後者のほうが、「よほど 不名誉 なはず」である。  貧しさと関連して、われわれは、新しいもののために「あまりあくせくするべ...