2023年5月27日土曜日

【行政法学】穂積八束「行政法大意」

 第二節 行政行為

 行政行為 ①直接ノ効果ガ行政内部ニ止マル者(監督、訓令)②外部ニ対シ国法上ノ関係ヲ生スル者(規則、処分)。

第四節 行政処分

 行政処分 法規ヲ執行またはこれに矛盾しない限りで公安公益ノ為ニ特定ノ人ニ対スル特定ノ行為ヲ為ス。 権利ヲ与ヘ、負担ヲ命シ、行為ノ自由ヲ制限するものであり、①執行処分と②職権処分(便宜処分)に分かれる。

 ①特定ノ人ニ対シ法則ヲ適用スル行為個人ノ自由ノ範囲ハ行政処分権ノ外ニ於イテ既ニ定まっているもの。行政裁判所ノ制度ニ依リテ之ヲ審判スルニ適ス

 ②法令ノ範囲内ニ於テ職権に由リ公安公益を按検シテ行フ行政監督ノ権ニ依リテ之ヲ審判スルニ適ス

 行政処分は、性質上強行ノ権ヲ含蓄被治者ノ意志ニ拘ラス)し、当然ニ強行力ヲ有スレトモ必シモ当然ニ処罰ノ権能ヲ兼有セス

長尾龍一編『穂積八束集』(2001年、信山社)129−134頁。


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