2023年10月26日木曜日

【行政学】辻清明「行政学の成立」

 第一章 行政学の成立

第一節 行政学の対象

 「行政学は行政を対象とする社会科学」であり、主たる考察の対象は「公行政」である。

 *「現代行政学の課題」。「行政学の発生を促進した諸要因によって決定される」:①「行政国家の台頭」②「科学的管理法の影響」③「法治行政原理の再検討」。

第二節 行政国家の台頭

 行政国家:「現代国家の装置のなかで、行政の諸活動が、立法・司法の活動との相関関係において、とくに強化・拡大されてきた現象」。→「『政策の侍女』」から、「権力の正当性を獲得する地位を占めはじめる」。行政過程に合理性なくば、「国家の価値そのものを維持できない状況の出現」。 

第三節 科学的管理法の影響

 科学的管理法(Towne, Taylor):「労働工程の極端な分化とこれに対する計画的配置」についての技術が「企業の管理組織に推及」される⇒「国家機能の分野に適用」⇒19世紀末以降アメリカにおける行政学の発達。Wilson, Goodnow。

 *「行政学と経営学が若干の関連を有しているのは、この事情に胚胎している」。

 「行政と経営の間に存する主たる差違」:①「目的の多元性と一元性」②「権力手段の有無」③「行動における法的規制の大小」④「対象に対する平等原則の範囲の大小」⑤「競争による刺激の有無」。

第四節 法治行政原理の再検討

 「行政学の発展」は「法律学との関連においてなされてきた」。

 *官房学(前)「統治行為としての警察(Polizei)の恣意性」⇐公法学、行政法学(後)「法治行政」原理。

 しかしながら、法治行政原理が「大幅な公定解釈の優位や公務員免責の原理と慣行」を生み出す。結果法治行政の「本来の意図に反して、行政権の優越化を保障」することにもなった。

 *行政法学と行政学の関係は、「憲法学と政治学、商法学と経営学、私法学と法社会学の関係に比較できる」。

 *近代民主制の洗礼を受けない行政+民主政以前の性格を脱せない行政:日本の行政における注意点。

 辻清明『行政学概論』上巻(1966年、東京大学出版会)1-20頁。

【文学】ソロー『森の生活下』

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